買う前に知っておきたい補聴器の話

補聴器の補助金

/ ”聞こえる”プロジェクト

買う前に知っておきたい補聴器の話

補聴器の補助金

”聞こえる”プロジェクト

補聴器を購入するにあたり、補助や助成金制度があることはご存知でしょうか?
利用することで補聴器購入費用の負担を軽くすることができます。
 

障害者総合支援法による公的補助制度

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障害者手帳を取得して受ける補助

聴覚の障害で障害者手帳を交付されている人が対象となります。
2・3・4・6級と4段階の等級があり、自身の聴力レベルによって等級が決定します。
4・6級は高度難聴、2・3級は重度難聴の聴力レベルで認定されます。
軽度難聴や中等度難聴の人は手帳を取得することはできません。

 

聴覚障害等級表

2級

両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)

3級

両耳の聴力レベル90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)

4級

両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)

両耳により普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの

6級

両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発生された会話語を理解し得ないもの)

一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

耳介:耳全体のうち外に出ている部分のことで、耳たぶも含みます。

 
 

障害者手帳取得の手順

 
障害者総合支援法による補助では、対象の補聴器を原則1割の自己負担で購入できます。対象補聴器以外を希望する場合は、差額を自分で負担することで購入できます。
※自己負担額は原則1割負担となりますが、所得によっては例外もあります。また、支給対象となる補聴器の個数は、原則として1種目につき1個ですが、職業または教育上等特に必要と認めた場合は2個となる場合があります。

地方自治体による補助制度

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障害者手帳を持たない人向けの補助

障害者手帳を持たない人向けに、各市区町村で行なっている補助制度がある場合があります。自治体によって内容が異なりますので、居住地域の福祉課や保健所で確認するようにしましょう。

栃木県宇都宮市の例~宇都宮市のwebサイトより(一部抜粋)

おおむね65歳以上の高齢者で、身体障がい者の聴覚障がいに該当せず一側耳の聴力レベルが、55デシベル以上90デシベル未満、他側耳の聴力レベルが55デシベル以上70デシベル未満で、専門医師により補聴器の使用が必要と認められた方に、補聴器(高度難聴用ポケット型か高度難聴用耳掛型)を交付します。

費用

生計中心者の前年の所得税額により下記のとおり負担していただきます。

利用世帯の区分

負担額

A 生活保護による被保護世帯     

0円

B 生計中心者の前年所得税非課税世帯    

0円

C 生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯

16,300

D 生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯

28,400

E 生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上

全額自費

軽度・中等度難聴児童 補聴器購入費助成制度

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18歳未満の児童を対象とした補助

各都道府県では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の聴覚障害を持つ18歳未満の児童の、成長期における言語能力の健全な発達やコミュニケーション力の向上を図るため、補聴器の購入や修理について、費用の一部助成を行っています。
 
各自治体によって対象条件が異なりますので、必ずお住まい地域の市町村の福祉課などに確認してください。

栃木県の例〜栃木県のwebサイトより(一部抜粋)

 

助成対象者 

つぎの要件をすべて満たす18歳未満の児童が対象となります。

  • 栃木県内に住所を有するもの  
  • 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないもの 
  • 補装具費支給意見書(聴覚障害者用)を作成できる医師から、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると判断されたもの  
  • ただし、つぎの要件に該当する場合は助成対象ではなくなります。
  • 助成対象児童又は助成対象児童の属する世帯の他の世帯員の中に、市町村民税所得割の額が46万円以上の者がいる場合 
  • 助成対象児童が労働者災害補償保険法その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の助成を受けている場合 

対象経費

補聴器を購入する費用又は修理に要する費用

利用者負担割合

原則、購入費用の1/3
(お住まいの市町ごとに対応が異なりますので、詳しくはお住まいの市町の福祉担当課にお問い合わせください)

確定申告時の医療費控除

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2018年に補聴器の購入費用が正式に医療費控除の対象となりました。医療費控除を受けるためには、購入時に以下の書類取得が必要です。
 

まずは、「補聴器相談医」の資格を有する耳鼻咽喉科を受診し必要な問診・検査を受けます。

補聴器相談医は日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が認定しています。補聴器専門医は日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会のwebサイトで確認できます。

 

補聴器相談医が作成した「補聴器適合に関する診療情報提供書( 2018)」を持参して、認定補聴器専門店の認定補聴器技能者に相談しましょう。
補聴器購入時に、領収証と「補聴器適合に関する診療情報提供書( 2018)の写し」を受け取ります。

認定補聴器専門店には「認定補聴器技能者」が在籍しています。認定補聴器専門店以外から補聴器を購入した場合には、医療費控除を受けることができませんので注意が必要です。

 

購入した年の確定申告で医療費控除として申告します。
税務署から求められた場合は、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)の写し」と領収書の提出が必要となりますので、大切に保管しておいてください。